Management Express
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求められるアフターコロナ「出口戦略」に向けた準備
休業の助成金の支給期間は
「1年間」?
新型コロナウイルスのおかげで多くの会社が休業に追い込まれ、助成金を受給されています。ところで、休業補償を行うための雇用調整助成金(こちょうきん)の支給期間が「1年間」ということをご存じでしょうか?早い会社は令和2年4月から受給開始しましたから、令和3年3月で1年間となり、4月以降は助成金が支給されません。ということは令和3年4月以降も休業したら、助成金無しの、全額会社負担で従業員に休業手当を払うことになるということになります。
新型コロナは9月現在、落ち着いてきてはいますが、これから冬を迎え季節性のインフルエンザも流行します。先のコトは流動的ですが、「転ばぬ先の杖」「事前の一策は事後の百策に勝る」ということもあり、シミュレーションをしていく必要があると思います。私たちも情報をしっかりお届けさせていただきます。
4月から受給開始していたら
来年3月で打ち切りへ
以下は、助成金に関する解説です。
雇用調整助成金は1年間経過したら受給できなくなります。
・雇用調整助成金は1年間の期間内に実施した休業が対象です。(例:休業の初日から1年間、歴月で12か月、など)
→雇用調整助成金では「対象期間」と呼称します。
・対象期間の終了から1年経過しないと、次の助成金は申請できません。(クーリング期間)※
例1 令和2年4月1日が最初の休業日。この日を対象期間の初日として助成金を申請している場合
→対象期間(1年間)は令和2年4月1日〜令和3年3月31日
→助成金が受けられるのは令和3年3月31日までに実施した休業
例2 令和2年4月6日が最初の休業日だが、令和2年4月1日を対象期間の初日として助成金を申請している場合
→こちらも対象期間(1年間)は令和2年4月1日〜令和3年3月31日
→助成金が受けられるのは令和3年3月31日までに実施した休業
つまりこの事例1、2の会社とも、来年からは以下のようになります。
・令和3年4月1日以降、助成金は受けられない
・令和3年4月1以降も休業継続する場合、休業手当は全額会社の持ち出しとなり負担が急増する
→対象期間(1年間)の終わりがいつなのか、至急確認が必要です。
→雇用調整助成金が受けられなくなった後の対策策定が急務です。
※12月30日までの特例期間中、クーリング期間は撤廃されています。
※今後、特例期間がさらに延⻑された場合は、上記内容が変わることがあります。ご参考までに。
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